所得連動返還型無利子奨学金
2012/04/30 Mon (No.693)
昨年は5月の末に行った学生支援機構予約奨学金の説明会を今年は連休中に行いました。ご承知の通り、日本学生支援機構の奨学金には、有利子の第2種奨学金と無利子の第1種奨学金とがあります。第2種奨学金は予約申込みをするとほとんどの場合予約奨学生として採用されますが、第1種の場合は評定平均3.5以上という成績基準があり、実際には4.2から4.3以上の生徒が採用されています。そのため、わたしの高校では、第1種に申し込んで採用されるのは申し込んだ生徒の10から15%の割合です。また第1種奨学金を申し込める年収基準も第2種より低く抑えられています。
第1種奨学金において今年から「所得連動返還型無利子奨学金」が創設されました。これが適応されるのは、第1種予約奨学金採用者のうち、給与所得者の場合で父母の年収が300万円以下の場合、給与所得者でない場合で収入金額から必要経費を差し引いた金額が200万円以下の場合に限られます。この場合において、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金の貸与終了時に一定の収入を得られないとき、その期間は奨学金の返還期限を猶予するというものです。この猶予期間は1年間で、翌年も年収が一定額に達していない場合は、改めて願い出ることになっています。年収額については、機構が定める一定額とあるだけで具体的な記述はありません。「所得連動返還型無利子奨学金」を希望する場合でも特別な申込みをする必要はありません。第1種奨学生に採用された人でこの制度が適応される場合には機構から通知があります。
第1種奨学金において今年から「所得連動返還型無利子奨学金」が創設されました。これが適応されるのは、第1種予約奨学金採用者のうち、給与所得者の場合で父母の年収が300万円以下の場合、給与所得者でない場合で収入金額から必要経費を差し引いた金額が200万円以下の場合に限られます。この場合において、奨学金の貸与を受けた本人が奨学金の貸与終了時に一定の収入を得られないとき、その期間は奨学金の返還期限を猶予するというものです。この猶予期間は1年間で、翌年も年収が一定額に達していない場合は、改めて願い出ることになっています。年収額については、機構が定める一定額とあるだけで具体的な記述はありません。「所得連動返還型無利子奨学金」を希望する場合でも特別な申込みをする必要はありません。第1種奨学生に採用された人でこの制度が適応される場合には機構から通知があります。
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